療育に通いたい!でも、どうすれば通えるの?児童発達支援の利用手続きについて

療育

長男が年中の頃、療育センターの療育とは別に
児童発達支援に通い始めました。

児童発達支援とは、
障害がある子供の発達をサポートするための通所施設

いわゆる民間の療育を行ってくれる事業所です。

民間とはいえ、通うにあたって
市へ申請をしたりと手続きが必要となります。

ここでは、児童発達支援に通うための手続きを
利用者目線で簡単にご紹介しようと思います。

※内容としては、私の体験談であり、個人の意見がメインとなっております。
ご理解の上、ご購読いただけると幸いです。

利用の手続き

まず、前提として児童発達支援に通うには

通所受給者証が必要となります。

民間の事業所ですが、
児童発達支援は法律に定められた福祉サービスです。


国で決めたサービスだから
住んでいる地域の証明書がないと通えないよー

ってことですね。

なので、各自治体の発行する通所受給者証が必要になるのです。

国のおかげで費用もほぼかからず通えるので

ありがたいですよね。

では、具体的な手続きについての流れをご紹介していきます。

利用相談

まず、市区町村の福祉相談窓口や障害児相談支援事業所などに相談します。

我が家の場合は、すでにソーシャルワーカーさんとの繋がりがあったので
直接ソーシャルワーカーさんに相談をしました。

話した内容は、

  • どんなサービスを利用したいか
  • 近隣の事業所の説明(おすすめの事業所をリストアップしてくれていました。)

同じ児童発達支援でも事業所によって本当に様々です。
なので、気になることは色々質問しておくことをおすすめします。

ちなみに、我が家が実際に通っていて思ったことは

  • 家から近いほうが何かと便利(お迎えに行くこともある)
  • 駐車場はあるか、近隣に停められるところはあるか
  • 学区内の事業所の方が小学校に上がってもずっと同じ事業所に通える

この辺りで気になる箇所を質問してみると良いかもしれませんね。

また、受給者証の申請の流れや必要な書類は
市区町村によって違うこともありますので、詳しく聞いておくと安心です。

施設見学・相談

実際に利用したい事業所に行き、見学します。

また、事業所によっては療育の活動を体験ができることもあります。

長男の時は、私たちが先生とお話をしている間に
集団の活動に参加させてもらえました。

見学も済み、利用したい事業所が決まったら、

相談支援事業所(ケアマネージャーさんが所属している所)で
受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。

これはケアマネージャーさんに作成してもらう書類です。

  • 困りごとはなんですか?
  • 児童発達支援を受けることでどう成長して欲しいですか?
  • 支援をする上で、目標設定はどうしますか?
  • 何日くらい通いたいですか?
  • 日常生活のスケジュールについて教えてください(起きる時間、通園通学の時間等)

など、上記の聞き取りをもとに
ケアマネージャーさんが計画書を作成してくれます。

私たちは、聞かれたことに応えて
後日、計画書ができたらサインをするだけでOKです。

障害児支援利用計画案はセルフプランとして家族や支援者が作成することもできます。

が、これはおすすめしません。

専門用語もありますし、目標設定というだけでも
微妙にニュアンスが違うものが何か所もあって、
何を書けばよいのか迷ってしまうと思います。

なので、書類作成はプロにお任せしましょう。

我が家の場合ですが、
連絡さえすれば、自宅に聞き取りにも来てくれて
出来上がった書類も持ってきてくれるので
毎回書類作成はケアマネージャーさんにお願いしています。

がっつり制度を活用させてもらってます。

申請書の提出

受給者証を取得するため、市区町村の福祉担当窓口
障害児通所給付費支給申請書
障害児支援利用計画案(もしくはセルフプラン)等を提出します。

提出する書類は

①手帳または医師の診断書
②印鑑
③障害児支援利用計画案orセルフプラン
④健康保険証
⑤所得税確認書類
⑥個人番号の分かる書類

必要な書類は市区町村によって異なりますので、
何を準備すればよいか事前によく確認しておきましょう。

だいたい、交付までは1~2か月はかかると思います。

受給者証の交付

支給が決定したら、受給者証が交付されます。

郵送や直接受け取りに行く場合など、市区町村によって受け取り方法は様々です。
我が家の場合は、郵送でした。

交付を受けたら障害児支援利用計画を作成します。

受給者証の申請時は障害児支援利用計画案

今回は障害児支援利用計画

案ではなく、正式な計画書の作成になるんですね。

これも、相談支援事業所(ケアマネージャーさん)が受給者証の給付決定内容に基づき、作成してくれるので安心してください。

事業所との契約、事業所による個別支援計画の作成

いよいよ、事業所にてサービスを受ける契約手続きをします。

持ち物としては、

  • 受給者証
  • 障害児支援利用計画(もしくはセルフプラン)
  • 印鑑
  • 健康保険証
  • 持っている場合は療育手帳

そのほかに必要な持ち物は事前に確認しておきましょう。

利用スタートの際には、子どもと保護者との面談を行い、
個別の支援計画(児童発達支援計画)を作成します。

基本的には、ケアマネージャーさんと作成した障害児支援利用計画と同じように
困りごとや今後の目標設定等を聞き取った上で作成していく感じです。

このように、子どもの困りごとやニーズによって、
どのような支援が必要かを保護者と確認し合ったうえで支援が開始されます。

まとめ

児童発達支援。

通うまでにだいぶ手続きと時間がかかります。
人気の事業所は年度の途中だと定員オーバーで通えないことも…

どうしてもこの事業所に通いたい!

というのであれば、

たとえ希望は週3日だとしても、とりあえず週1日とかで契約をしておくことをおすすめします。

事業所によって異なりますが、
我が家の場合、次年度の希望曜日は契約者の方から優先的に組んでもらえます。

年度途中でも希望しておけば空きが出たら優先的に案内してくれるので、
契約しておいて、日数を増やしていくのも一つの手だと思います。

また、契約曜日以外でもその日に空きがあれば
利用することも可能です。

私は、夏休み等長期休みには
契約曜日以外でもバンバン入れています。

通うまでの手続きはめんどくさいけれど、
児童発達支援は本当に手厚い支援だと思います。

日常生活にプロの手厚い支援が加わると
親としてもとても心強いですよ。

ぜひ、ご検討してみてくださいね。

最後までご購読いただきありがとうございます。

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